診療内容
眼形成・眼瞼下垂
「たるんだまぶたがまつ毛にかぶさり重みを感じる」「まぶたが下がって上が見づらい」などは、視界を遮り「見る」という機能が損なわれた状態です。早めの受診をお勧めします。
下まぶたのふくらみ、クマ取り
顔の中のシワや影の中でも見た目に大きな影響を与えるのが下まぶたのクマです。下まぶたにクマがあると疲れたように見え、年齢以上に老けて見えてしまいます。
逆さまつげ
まばたきのたびにまつ毛が眼球にこすれてしまい、目のゴロゴロ感や痛みを感じるようになります。睫毛内反とは、睫毛の向きが眼球の方を向いているため、眼球と接触してキズを作りさまざまな症状をきたしますので早めの受診をお勧めいたします。
麻酔
局所麻酔時の不安を和らげる低濃度笑気麻酔のほか、静脈麻酔による鎮静も併用いたします。
特殊治療
瞼の不快感・まぶしさ(羞明)・まばたきが多い(瞬目過多)や顔面神経麻痺の方へ。
アートメイク
アートメイクとは、専用の針と染料を使用し、皮膚の表面から0.02~0.03mmの深さに色素を定着させる医療行為で、医師または看護師免許証を所持している者のみ施術できます。
美容皮膚科
ニキビ痕やシミ、肌の衰えによる小じわや毛穴の開きなど、キメの整った肌、トーンの改善。
他院修正手術
まぶた・眼瞼下垂など。
施設基準等に係る院内掲示事項
【1】明細書発行体制加算
医療の透明性を確保する観点から、個別の診療報酬の算定項目がわかる「明細書」を無償で交付しております。 ご希望されない場合は、受付にてお申し出ください。
【2】保険外負担に関する事項
診療報酬に含まれない自費診療(文書料・予防接種・健康診断 等)については、保険外負担として別途料金を頂戴しております。詳細は受付までお問い合わせください。
【3】夜間・早朝加算
診療時間が厚生労働省の定める「夜間・早朝等(平日18時以降・土曜12時以降)」に該当する時間帯に診療を行う場合、「夜間・早朝等加算」を算定しております。
【4】一般名処方加算
医薬品の安定供給と医療費の適正化を図る観点から、厚生労働省の方針に基づき「一般名処方加算」を算定することがあります。 一般名処方とは、医薬品の商品名ではなく、有効成分の名称(一般名)を用いて処方を行うものです。これにより、同一成分の複数の薬剤から薬局で適切に選定され、供給不足時にも代替薬を選びやすくなります。 患者様にとっても、後発医薬品の選択がしやすくなることで、薬剤費の軽減につながる場合があります。ご不明な点は、医師または薬剤師にお気軽にご相談ください。
【5】短期滞在手術等基本料1
医学的に適切かつ安全性が確保された環境のもと、日帰りでの短期手術を実施しております。 厚生労働省の診療報酬制度に基づき、一定の基準を満たした手術については「短期滞在手術等基本料1」を算定しております。
【6】外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ
医療従事者の処遇改善を目的に、外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰを算定しています。 安定的な人材確保と、より良質な医療サービスの提供に努めてまいります。
【7】医療DX推進体制整備加算
医療DX推進体制整備加算について以下の通り対応を行っております。
- オンライン請求を行っています。
- オンライン資格確認を行う体制を有しております。
- 電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧または活用できる体制を有しております。
- 電子処方箋の発行をできるように院内及び電子カルテメーカーと協議中です。
- 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については院内及び電子カルテメーカーと協議中です。
- マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、お声掛け・ポスター掲示を行っております。
- 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示しています。
上記の体制によって令和7年6月診療分より、初診時に医療DX推進体制整備加算を月1回に限り算定しております。 ご理解のほど、よろしくお願い致します。
【8】長期収載品の選定療養について
厚生労働省の制度に基づき、後発医薬品(ジェネリック医薬品)が存在する先発医薬品(長期収載品)を希望される患者様に対して、「選定療養」として一部自己負担金が発生することがあります。 長期収載品とは、すでに後発医薬品が開発・承認されている先発医薬品のことであり、厚労省は後発医薬品の使用を推進する方針を示しています。 このため、患者様の希望によりあえて先発品を使用される場合には、その差額分をご自身で負担していただくことが制度上定められています。
カスタマーハラスメントに対する基本指針
目的
医療法人社団 三六九会(以下「当法人」という。)は、自由が丘まぶたと眼のクリニック及びおおたけ眼科近視のクリニックにおいて、眼科診療、眼形成・まぶたの手術、小児眼科、近視治療等を通じ、患者様一人ひとりが安心して受診できる医療の提供を目指しております。
しかし、ごく一部の受診者様・ご家族、その関係者から暴言や暴力・悪質なクレームなどの迷惑行為(以下「カスタマーハラスメント」という。)が見受けられるようになりました。
そのような行為からスタッフを守ることも、皆様へより「安心して相談できる医療」をご提供し続けるために不可欠であると考え、「カスタマーハラスメントに対する基本指針」を公開いたしました。
この取り組みを通じて、よりよい医療を皆様にご提供し続けるよう尽力してまいります。
カスタマーハラスメントについて
厚生労働省による「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」の記載を参考に、当法人では「受診者・家族または関係者による妥当性を欠いた要求や社会通念上不当な言動(威圧、暴言、暴行、脅迫等)により、当法人職員の就業環境が害されること」をカスタマーハラスメントと定義します。
対象となる行為
- 受診者・家族からの要求の内容が妥当性を欠く場合
- 当法人の提供する医療サービスに過誤(ミス)・過失が認められない場合
- 要求の内容が、当法人が提供する医療サービスの内容とは関係がない場合
- 要求内容の妥当性にかかわらず不相当とされる可能性が高いもの
- 身体的な攻撃(暴行、傷害)
- 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
- 威圧的な言動
- 謝罪の要求
- 継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動
- 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁、長時間の電話や対応)
- 差別的な言動
- 性的な言動
- スタッフへの攻撃、要求
- 要求内容の妥当性に照らして不相当とされる場合があるもの
- 交通費の請求や診療費の不払い
- 金銭補償の要求
カスタマーハラスメントへの対応姿勢
カスタマーハラスメントが行われた場合は、受診のお断り、または診療・対応を中止させていただくこともございます。
また、お電話、Web予約、問い合わせフォームその他の連絡手段においてカスタマーハラスメントが行われた場合は、対応を終了させていただく場合がございます。
なお、当法人では現在、オンライン診療および公式LINEは運用しておりませんが、今後これらの連絡・診療手段を導入した場合においても、本指針に基づき、診療・対応の中止、利用制限、登録解除その他必要な対応を行う場合がございます。
さらに、悪質と判断される行為を認めた場合は、警察・弁護士等のしかるべき機関に相談のうえ、厳正に対処します。
当法人における取組み
- 本指針による法人姿勢の明確化、当法人で働くスタッフへの周知・啓発
- カスタマーハラスメントに関する知識及び対応方法、手順の策定
- 当法人で働くすべてのスタッフへの教育・研修の実施
- 当法人で働くすべてのスタッフのための相談・報告体制の整備
引き続きご理解・ご協力のほど、お願い申し上げます。
2026年6月1日
医療法人社団 三六九会
理事長 工藤 麻里